副業バレ2
こんにちは、ジェラールです。
さて、先日の記事の続きを書きましょう。
副業ばれについて、先日は住民税について書きました。
今回は、配偶者控除についてです。
配偶者控除等の改正でこう変わる!―所得税・個人住民税・社会保険トータルで考えるケーススタディ
- 作者: 石井敏彦,佐藤広一,一安裕美
- 出版社/メーカー: 大蔵財務協会
- 発売日: 2017/06/30
- メディア: 単行本
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1、配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が
受けられます。これを配偶者控除といいます。
2、対象範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに
当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を
超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業従事者でないこと。
⇒4.は個人事業主の専従者(法人では会社役員相当のひと)で給与(法人では役員報酬に相当する)を受けているひとは、ダメですよということ。
この控除についてのネックは、控除対象者(この場合は僕やあなた)は源泉の申請時に、合計所得金額を記入することにあります。
要するに、給与所得以外の事業所得、不動産所得等合計額が1,000万を超えると、この制度自体を受けることができないからです。
回避方法の一つは、源泉申請時の所得額については合計金額を書かずに、確定申告書作成時に、修正し合計金額を書き直す。ただ、合計所得額の金額により、控除対象額が変化する(下記)ことにより、細かく見られた場合、給与所得時のみでの金額との差が出る可能性があります。
900万円以下 一般控除対象配偶者の場合は38万円
900万円超950万円以下 一般控除対象配偶者の場合は26万円
950万円超1,000万円以下 一般控除対象配偶者の場合は13万円
一番の回避方法は、配偶者控除を受けない事でしょう。配偶者が働いてある一定の収入があるという扱いにしておけば、この制度自体受けることができません。
38万をどぶに捨てるほど副業の稼ぎがある人に限りますが……。
さて、副業という選択は、様々な弊害も生みます。特に、バレないようにするにはですが……。それを乗り越えてこそが、副業を達成し、複業(本業と本業相当に達した副業を持っている状態)へと変革させられる方でしょう。
それでは。